大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)278 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人提出の上告理由について。

所論は、結局事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認

定を攻撃するに帰着するのであつて、上告の適法な理由とすることはできない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判長裁判官霜山精一は出張につき署名押印することができない。

裁判官 栗 山 茂

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