最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)278 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人提出の上告理由について。
所論は、結局事実審たる原審の自由裁量に属する証拠の取捨、判断及び事実の認
定を攻撃するに帰着するのであつて、上告の適法な理由とすることはできない。
よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見により主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判長裁判官霜山精一は出張につき署名押印することができない。
裁判官 栗 山 茂
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